>>948
まああれは原告側も「車は処分した」と言いながら隠れて所有して、それを指摘されたら
身内の名義に変更した挙げ句売却時の領収書も偽造と相当悪どいことしてたから
裁判官もそっちに意識が行っちゃって判例が即ち生保受給者の車所持についての話では
なくなってるのがね。指導→保護停止と段階的に締め付けるのを適正としてしまったのは
逆に藪蛇だったかも。
あれが僻地住まいの人が通勤や生活の足として車が必要という件について訴訟提起
してくれてたら意味があったんだが。