>>934
> 公に許可された”ものではない。

あの判決のおかげで保有・使用の為の要件が運用事例として通達されて
車に乗っても問答無用で保護廃止には出来なくなったね
訴訟的には厚労省側が運転禁止にしてる法的根拠を示せずにああいった判決内容になった