>>930
横からだがあの判決(増永生活保護訴訟)は「いきなり廃止したのは良くなかった」というもので
(受給者側もすぐ再申請している)生保受給者が車利用していたことについては
”段階的指導の必要あり”、そして受給者側にも”指示を守ろうという規範意識を持つべし”
(あの場合は受給者側も偽装名義変更してごく近所の職場や買い物に使ってたり色々ズルい事
してたのが問題視されてる)と裁判所も認定してるよ。判例を見直してみて。

時々早合点して騒いでる人も居るが、少なくとも生保受給者の自動車所持や運転が
”公に許可された”ものではない。