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いいか?外国人には生活保護の受給権はない
単にそれだけの話しだ 3年前に最高裁で判決が出てる

http://www.sankei.com/affairs/news/140718/afr1407180003-n1.html
永住資格を持つ中国人女性が、生活保護法に基づく申請を却下した大分市の処分の取り消しなどを求めた訴訟の上告審判決で、
最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は18日、「永住外国人は生活保護法の適用対象ではない」との初判断を示した。
その上で、永住外国人も生活保護法の対象になると認めた2審福岡高裁判決を破棄、女性側の逆転敗訴を言い渡した。

 4裁判官全員一致の結論。永住外国人らには自治体の裁量で生活保護費が支給されているため、直接的な影響はないとみられる。
 生活保護法は、対象を「国民」に限っているが、旧厚生省は昭和29年、外国人についても国民の取り扱いに準じるよう通知。
平成2年には、通知に基づく保護対象を永住外国人らに限定した。

 同小法廷は、受給対象を拡大する法改正が行われていないことなどから、永住外国人は対象にあたらないと判断。
「外国人は行政措置による事実上の保護対象にとどまり、同法に基づく受給権はない」とした。


そして日本の行政を圧迫してる

現状でも各自治体は、永住外国人や難民認定された外国人に対し、人道的な観点から行政措置として、すでに生活保護を支給している。
外国人の受給世帯は年々増加しており、日本人世帯への支給増と相まって、地方自治体の財政を圧迫する一因ともなっている。

 厚生労働省の最新の調査(平成24年度)によると、生活保護の全体の受給世帯数は月平均155万1707世帯。
そのうち外国人世帯は4万5634世帯と全体の3%近くを占めており、10年前と比較すると全体の伸び率を超え、1・8倍以上に増加した。

 国籍別(23年7月時点)では、韓国・朝鮮人が約2万8700世帯と最も多く、フィリピン(約4900世帯)、中国(約4400世帯)と続いている。