0799今日のところは名無しで
2017/07/25(火) 19:50:47.16(義務を負う権利を国が履行する)
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
(常に、能力に応じて勤労に励みは憲法違反)
■すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
■何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
ここでいう常に、能力に応じて勤労に励みは「稼働能力の十分な活用」という事w
>>772を読んで出直したまえw