0303鈴木義正 ◆kcYtXfCjvc 垢版 | 大砲2017/06/24(土) 16:01:39.18 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。