□いいかげん許可無しで生活保護受給者に車両保有を認めろや!□ [無断転載禁止]©2ch.net
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車の保有を制限する理由について、厚労省や福祉事務所は「他の低所得世帯とのバランス」や「住民感情」を挙げ、値段のつかない車まで処分を求めています。
ですがクルマはぜいたく品でしょうか? 自動車を保有する世帯は80.1%に達しています(2015年3月末の内閣府「消費動向調査」)
現在、以下のようなケースでは自動車の保有が認められます。
1事業に用いる場合(農業、各種の商売、運送業、個人タクシーなど)
2通勤に必要な場合(障害者、公共交通機関の利用が著しく困難な地域、または深夜勤務)
3障害者・障害児の定期的な通院・通所・通学に必要な場合(身体障害に限らない)
4公共交通機関の利用が著しく困難な地域で、定期的な通院・通所・通学に用いる場合
5失業や病気、けがで就労を中断しているが、6か月以内に就労による保護脱却が見込める場合
6公共交通機関の利用が著しく困難な地域で、求職活動に必要な場合
7保育所などへの子どもの送り迎えに必要な場合
○過去に車両保有を巡って裁判になった事例○
・通勤や子どもの急病のための車の借用を理由にした保護廃止を違法とした判例もあります(増永訴訟福岡地裁判決、1998年5月26日、確定)
・難病で歩けない妻を病院へ送り迎えするための自動車保有を理由に福祉事務所が保護を停止したのを違法とした判例(峰川訴訟福岡地裁判決、2009年5月29日、確定)
・両足の不自由な障害者が通院や日常生活のために自動車を使っていたことを理由に福祉事務所が保護を廃止したのを違法とした判例も出ました(枚方訴訟大阪地裁判決、2013年4月19日、確定) 本当に保護費ないでできるなら認めなければ完全に差別だね
まほとんどの人が所有することが難しいだろうけど 全国500万人〜800万人が何らかの差別を受忍されているこの国の課題を
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わかりますか? 1 当該オートバイ等が現実に最低生活維持のために活用されており、処分するよりも保有している方が生活維持及び自立助長に実効があがっていると認められること。
2 保有を認めても当該地域の一般世帯との均衡を失くすことにならないと認められること。
3 自動車損害賠償責任保険及び任意保険に加入していること。
4 保険料を含む維持費についての捻出が可能であると判断されること。
総排気量125cc以下のオートバイ及び原動機付自転車ですら、その処分価値及び主な使途等を確認した上で、
上記の全ての用件を満たすものについては保有を認めて差し支えないって裁量権を逸脱してんじゃね? >>9
うちの方では原付は認められるみたいだよ。ただし任意保険は入ってね。ことらしい。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています