>>363 つづき

精神病病に到着後、Mは医療保護入院となりました。
医療保護入院とは、措置入院(行政が強制できる入院)とは異なり、親族の同意で入院できるとされる強制入院です。

Mが病院に連行される前に、親族が「医療保護入院に同意した」とされる書面等はありません。強制入院の法的な手続きはすべて連行後に手続きされました。

>>360の入院は精神保険福祉法22条、34条に違反している恐れがありますが、逮捕監禁罪の公訴が既に時効であること、強制入院の書類の保存期間が5年間であることから、刑事事件にすることは困難です。

こうして、Mに対し、親族Tを後見人とする医療保護入院が開始されました。

入院後のMは「退院したい」と言っていたようですがW病院は数年間にわたって「退院できない。退院の話などない」等と後見人Tに説明していました。

それから現在まで10年以上にわたり、MはW病院に入院しています。

私がTを説得し、TもMの退院を考えるようになりましたが、受け入れられる住居がないとのことで、退院が出来ていません。
Mは10年以上の入院治療で良くならず、現在も社会的な生活能力はありません。診断書上は統合失調症となっていますが、実は自閉症ではないかと言われています。

その入院生活や、退院時の役所とのやり取りでおかしいと思うことがありましたのでお話します。