(保護の停止及び廃止)
第二十六条  保護の実施機関は、被保護者が保護を必要と
しなくなつたときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、
書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。
第二十八条第五項又は第六十二条第三項の規定により保護の停止
又は廃止をするときも、同様とする。