0291今日のところは名無しで垢版 | 大砲2016/03/27(日) 16:18:14.88 (保護の停止及び廃止) 第二十六条 保護の実施機関は、被保護者が保護を必要と しなくなつたときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、 書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。 第二十八条第五項又は第六十二条第三項の規定により保護の停止 又は廃止をするときも、同様とする。