ここにはっきり書いてあった。

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html

・かつて一度でも日本の免許を受けたことがある者は、日本の免許失効後の期間を問わず、有効な外国等の免許を有する(日本の免許から切り替えた場合も含む。)ことを確認すれば、視力等の検査のみ(講習なし)で、日本の免許を取得
外国等の免許+滞在期間の確認
(検査のみ・講習なし)
※ 「外国等」の範囲に制限なし(外国等の免許を受けた後、その外国等に3月以上滞在することが必要)