>>542
そのとおり、学期中の留学生の労働は週20時間が
上限です。

大学の公式な休暇期間中(夏休み、冬休みなど)は
週20時間を超えたフルタイム労働が認められています。

F-1ビザでアメリカに入国した留学生であっても、
パートタイムワーカーとして大学公認の仕事に就く
からには、まずはソーシャルセキュリティナンバー
(SSN)を交付申請して取得することになります。

そして金額の大小に関わらず、その労働収入は
大学が公式に支払った給与として、アメリカの
税務当局 (Internal Revenue Service = IRS)
の管轄下に入ります。

少し具体的に言うと、アシスタントとしての採用が
決まったら、留学生でもSSN申請用紙 (Form SS-5)
に記入して、大学が発行した補助的な種類などと
一緒に、その申請書を大学の最寄りのソーシャル
セキュリティオフィスに提出します。
問題がなければ、一般的に申請から2〜3週間後
ぐらいにSSNが交付されます。SSNを取得したら、
IRSのForm W-4, Form W-9, DHSのForm I-9
といった用紙に必要事項を記入して、大学の
担当部署に提出する、という流れになるはずです。

アメリカで公式な給与は通常、現金ではなく、
paycheck(小切手)を渡すか、または受取人の
銀行口座に振り込むという方式で、大学側にも
公式な支払記録が残ります。また雇用者の義務
として、年1回(tax filing の時期に)被雇用者
各人に対して前年1年間の給与証明 (Form W-2)
を大学側が発行します。