分かりにくいので、説明すると、

「公然と」というのは、不特定または多数の人が認識できる状態のことです。
例えば、SNS、などで「拡散希望」と書いて書き込むケースはこれに当たります。
また、「事実を摘示し」の「事実」は、これはその事実が真実か嘘かを問わないのです。
真実を書いても、それである人の社会的評価が下がるなら、
名誉毀損罪は成立します。

よく、「これは真実に対する批判だから、そんなことをする方が悪い」と思いがちですが、
たとえ真実だろうが名誉毀損罪は適用されるのです。
なお、事実の摘示がない場合は、侮辱罪の成否が問題となります。
そして、「人の名誉」の「人」には、法人や団体も含まれます。
ですから、会社の名誉を毀損された場合でも、
名誉棄損罪に問える可能性があります。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:f70dfdc711a7c6ae6accccb939f27fbf)