0470名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2016/08/07(日) 20:17:01.99ID:goAcb7Kw 経過措置終了のお知らせ 平成30年1月1日から引き続き認定を受けるには、次のいずれかに該当することが必要です。 (1)指定難病の「重症度」を満たしていること (2)「軽症者特例」(12か月以内に指定難病に関する医療費総額が33330円を超える月が3回以上ある)に該当していること 厳しくなりましたね 私は対象から外れます