経過措置終了のお知らせ
平成30年1月1日から引き続き認定を受けるには、次のいずれかに該当することが必要です。
(1)指定難病の「重症度」を満たしていること
(2)「軽症者特例」(12か月以内に指定難病に関する医療費総額が33330円を超える月が3回以上ある)に該当していること

厳しくなりましたね
私は対象から外れます