大麻てんかん薬ができるまで
本物の大麻て研究者に処方してもらうことは可能やで。使用罪服用罪はないので

第四条 何人も次に掲げる行為をしてはならない

大麻から製造された医薬品が対象


大麻そのものの処方は合法で使用罪・服用罪はない