0303-7.74Dさん垢版 | 大砲2017/02/23(木) 23:24:37.48 >>301 眼鏡は視力を矯正するために装着するものであり、 根本的に近視、乱視等を治療するものでないので、 療養費の対象にはならず、保険は使えない ただし9歳未満の子どもや幼児の場合は治療に該当する という行政解釈が出ており、保険適用が可能 (いくつかの条件はある)