>>301
眼鏡は視力を矯正するために装着するものであり、
根本的に近視、乱視等を治療するものでないので、
療養費の対象にはならず、保険は使えない

ただし9歳未満の子どもや幼児の場合は治療に該当する
という行政解釈が出ており、保険適用が可能
(いくつかの条件はある)