>>421
船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十三条の三十六 第一項
 小型船舶操縦者は、飲酒、薬物の影響その他の理由により正常な操縦ができないおそれがある状態で小型船舶を操縦し、
 又は当該状態の者に小型船舶を操縦させてはならない。

大型船舶については知らん