院内での爪切りによる虐待行為は事実
しかし通常飼い主は記録できるカメラなど持参していないから証拠がない
だから警察も動けない
また時効のため罪に問えない
院側はそのタイミングで動いてきた
そして院長は虐待事件についてははっきりと語れないからなんやらなんたらとボカす表現しかできない
虐待行為については推定無罪ということであるが検察警察ともに事実と見ている

これが真実になります