厚生労働省公式見解

「海外から日本に送られる視力補正を目的としたコンタクトレンズは、日本国内の承認品と同一品であったとしても、
日本国内の許可業者が製造販売しているものではなく、全て薬事法上の無承認医療機器に該当し、広告を禁止する。」