>>69
有田氏が市長選告示前に市議の職でありながら、公職選挙法で選挙期間前の呼称は禁止されている選挙事務所の名称を用いて、違法チラシを頒布した事件は有名な事実ですよ

過失だ、誤記だ、些細なことだ、どうせ不起訴だと居直る輩もいますが、公職選挙法違反の事実は事実、市政刷新を公約に掲げるものが堂々と公職選挙法違反した結果が民意として選挙で示されました

その他の話は何の証拠も示されないので全く当てになりません