公務員も本法の規定による保護の対象でしょうか。
A
公務員も本法の規定による保護の対象です。また、公務員については、国家公務員法
(昭和二十二年法律第百二十号)等の公務員法制において、身分保障等が規定されて
います。そのため、本法第7条では、公務員の任命権者等に対し、公益通報を理由と
した免職その他不利益な取扱いがなされないよう公務員法制を適用しなければならな
い旨規定しています。

匿名の通報でも本法の規定による保護の対象となりますか。
A
匿名の通報であれば、通報者本人が特定されず、解雇その他の不利益な取扱いを受け
ないのが通常ですが、本法は対象となる通報を顕名の通報に限定しておらず、匿名
の通報であっても、本法に定める要件を満たせば「公益通報」(本法第2条第1項)
に該当します。そのため、通報時には匿名でも、何らかの事情により、通報者本人
が特定され、通報をしたことを理由として解雇その他の不利益な取扱いを受けた場合
には、本法の規定による保護の対象になります。