特別区だけは、日本国憲法が擁護している地方自治にはあたらない。

特別区は憲法外であるので、地方自治を公的に認められていない。
特別区には、自治権の保障は皆無。



地方自治法 第一条

この法律は、地方自治の本旨に基いて、
地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の
大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を
確立することにより、地方公共団体における民主的にして
能率的な行政の確保を図るとともに、
地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。