ご指摘ありがとうございます。
確かに全額を寄付した様に思われてしまいますね。
資産の一部を二つの自治体に寄付して一つの自治体は法的に当然、受け取れる権利を放棄してしまいました。
参考までに『■No9■10/15某市が大豊町よりも多額の寄付を辞退した経緯』に記載しています。

http://blogs.yahoo.co.jp/real_japan_20121110