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裁判所認定の発達障害で死刑回避のムテキング??

少女連続刺傷で家裁移送 18歳少年の裁判員裁判で地裁決定
2013年3月12日 21:48


埼玉、千葉両県で2011年、小中学生の少女2人が相次いで刺された事件で、殺人未遂や銃刀法違反などの罪に問われた埼玉県三郷市の少年(18)の裁判員裁判で、さいたま地裁(田村真裁判長)は12日、「医療少年院で治療や矯正教育を施すことが有効」として、家裁に移送する決定をした。求刑は懲役5年以上10年以下の不定期刑。

公判では、少年の処遇を刑事処分と保護処分のどちらにするかが争点となった。

田村裁判長は、少年が刃物を準備し、少女の首や胸を刺したことから「強い殺意に基づく凶悪で、計画的に行われた通り魔的な犯行だ」と糾弾。一方、少年が広汎性発達障害という生まれつきの資質と両親の育成環境が動機に直結したと指摘し「少年を不利に扱うのは相当ではない」と刑事処分を退けた。

その上で「医療少年院に長期間収容し、保護観察所に両親の監護態度を改善させるのが最良。新たな被害者を出さないという社会の要請にかなうものだ」と判断した。

言い渡し後、裁判長は「罰を受けずに済んだわけではない。社会に受け入れてもらえる人間に変わることを願う」と少年に語りかけた。

決定によると、11年11月、三郷市で中学3年の女子生徒(当時14)のあごを包丁で刺し、翌12月は千葉県松戸市で小学2年の女児(当時8)の脇腹など数カ所を小刀で刺し、いずれも重傷を負わせた。また三郷市で簡易トイレや車に放火、猫2匹を殺した。〔共同〕
https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1202X_S3A310C1CC1000/