0928132人目の素数さん
2021/12/17(金) 19:20:09.04ID:2eTD9+av法令違反だよ
放送法
第2章 放送番組の編集等に
関する通則
《第4条》《国内放送等の
放送番組の編集等》
放送事業者は、国内放送及び内外
放送(以下「国内放送等」という。)
の放送番組の編集に当たつては、
次の各号の定めるところによらなければならない。
1. 一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
2. 二 政治的に公平であること。
3. 三 報道は事実をまげないですること。
4. 四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
https://www.nhk.or.jp/info/about/broadcast-law.html