>>917
法令違反だよ


放送法

第2章 放送番組の編集等に
関する通則

《第4条》《国内放送等の
放送番組の編集等》 

放送事業者は、国内放送及び内外
放送(以下「国内放送等」という。)
の放送番組の編集に当たつては、
次の各号の定めるところによらなければならない。
1. 一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
2. 二 政治的に公平であること。
3. 三 報道は事実をまげないですること。
4. 四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

https://www.nhk.or.jp/info/about/broadcast-law.html