猫を駆除するせ・い・か・つ14©2ch.net
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■正しい「猫」の分類について
・完全室内飼育されている猫→【愛玩動物】正式名称:猫・ネコ(※明確に所有者が居り、敷地に侵入しなければ被害が無いので介入しない事)
・外飼い猫&所有者不明猫→【害獣】正式名称:野猫、ノネコor野良猫、ノラネコ(※ゴキブリより不潔なため駆除推奨)
■駆除方法テンプレ→ https://archive#is/w1baq
■糞尿被害者宛のポスティング用ファイル最新版(word形式 DLfree)→ https://d%62#tt/OcD30CV5
■駆除に関するQ&A→ http://cat2ch.blog.%66%63%32.com/
■捕獲器自作例→ http://catrap.blog.%66%63%32.com/
■愛誤に身元がばれると自宅訪問などの嫌がらせを受けます。見付からないように気を付けましょう。
・愛誤にターゲットにされ嘘拡散等の嫌がらせを受ける例
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=580543792078164&id=198886826910531
・上記の愛誤達、被害者の駆除人703氏から刑事告訴され検挙。
http://exterminator703.blog.%66%63%32.com/blog-entry-2.html ネコを駆除して問題ないケースの条件を書いておきます。
(根拠:鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第11条2項ロ)
@ネコによる防除不能な生活被害があること 。
A囲いのある自宅敷地内で捕獲すること 。
B捕獲には銃器以外の法定猟具を用いること。(狩猟免許は必要ない)
C自宅が鳥獣保護区でないこと。(街中ならほとんどおk)
D狩猟期間中であること。(秋から春まで場所によるから調べよう)
Eできるだけ苦痛を感じにくい方法で殺すこと。
Dの猟期以外の場合は申請が必要になります。
役所に相談しましょう 。
環境省告示第23号にあるように飼い猫は所有者の明示が義務ですので、区別できます。
所有者がいるネコは捕獲しても駆除しないで、生活被害の損害賠償を所有者にすることができます。
物的証拠ですので殺さないでおきましょう。捕獲はおkです。
【 動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置 】
公布日:平成18年01月20日
環境省告示第23号
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=18000274 【 動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置 】
公布日:平成18年01月20日
環境省告示第23号
第1 所有明示の意義及び役割
動物の所有者が、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置を講ずることは、動物の盗難及び迷子の防止に資するとともに、迷子になった動物の所有者の発見を容易にし、
責任の所在の明確化による所有者の意識の向上等を通じて、動物の遺棄及び逸走の未然の防止に寄与するものである。
第3 適用対象動物
この告示は、家庭動物等、展示動物及び特定動物に適用する。
第4 識別器具等の装着又は施術の方法
飼養及び保管の開始後、速やかに識別器具等の装着又は施術を実施し、非常災害時等における動物の予期せぬ逸走等に備え、常時動物に装着するように努めること。
ただし、幼齢な個体又は識別器具等の装着若しくは施術に耐えられる体力を有しない老齢の動物である、疾病にかかった動物である等の特別な事情がある場合にあっては、この限りでない。
また、発育段階に応じ、識別措置等をより適切と考えられる種類に転換し、又は複数の種類の識別器具等を併用することを、必要に応じて行うこと。
識別器具等の種類は次に掲げるものとする。
(1) 基本的な考え方
次の要件を満たすものの中から、動物の特性、飼養及び保管の目的等に応じて、適切と考えられる種類の識別器具等を選択すること。
イ 動物によって外されにくいものであること。
ロ 老朽化等により、容易に脱落し、又は消失するおそれの少ないものであること。
ハ 動物の所有者の特定が直接的又は間接的にできるように、所有者の氏名及び電話番号等の連絡先の情報が付されているものであること。また、その特定が、迅速に、かつ低廉な費用で行うことが可能なものであること。
第7 関係行政機関等の責務
関係行政機関にあっては、所有明示に関する普及啓発を行うとともに、マイクロチップの情報の読取機(リーダー)を収容施設等に配備する等により、識別器具等に記号により付された所有情報を読み取るための体制の整備を図ること。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=18000274 行政が指定する害獣が猫だ!
目科名 食肉目ネコ科
原産地 不明
導入年代 不明
導入原因 飼育個体の逃亡・遺棄
カテゴリー 被害甚大種
ランク Aa
分布範囲 [全国]全国的に分布
選定理由
[被害対象]生態系被害、生活被害
[影響内容]上位捕食者となる
[性質特性]環境適応性が高い
[被害程度]被害が大きい
生態的特徴
イヌと異なり直接的な人への危害は比較的少ないが、
ネコは狩りが特異なので小型哺乳類から鳥類、魚類まで多様な生物を補食する。
生態系被害の実態は沖縄、奄美大島など一部地域を除いては判っていない。
被害状況
鳴き声などの苦情が生じやすいが飼い猫によるものか否か判定が困難。
飼い猫のエイズウイルスが野良猫に伝搬する可能性や逆に野良猫の病気が家猫に伝搬する可能性もある。
沖縄や奄美大島では希少在来種がネコの食害を受けていることが報告されている。
またジャワマングース駆除のためのワナに多数のネコがかかり、問題となっている。
必要な防除対策
被害に対してはワナによる捕獲が行われている。
絶滅のおそれのある種に対して影響がある場所、沖縄、奄美大島、小笠原などではネコの駆除が行われ、
捕獲されたネコは里親制度として一部他地域でペットとして飼育されている。
ネコによる生態系被害については人々の啓蒙が必要である。
http://www.pref.kyoto.jp/gairai/data/d01_05.html 猫が起こす問題でどうしても我慢できないことは何ですか?
(横浜市青葉区アンケート結果)
ふん・尿とその臭い 68.9%
繁殖期の鳴き声 40.8%
庭の植物を荒らす 22.3%
ゴミを荒らす 32.4%
餌の食い散らかし・腐敗 19.1%
ノミの媒介 16.9%
毛の飛散 15.2%
他のペットへの被害 6.8%
敷地内、屋外への侵入 34.9%
子供をうむ 18.3%
(複数回答)
東京都における犬及び猫の飼育実態調査(H23)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/aigo/horeishiryou/siryou.html
猫の鳴き声や糞尿について「迷惑だと感じる」という回答が最も多く、
回答者全体の61.9%を占めた。「気になる」という回答を含めると、
全回答の83.0%を占めた。
猫に関する迷惑だと感じる内容(複数回答可)
糞 89%
尿 67.4%
鳴き声 42.0%
悪臭 43.4%
ごみ荒らし 30.7%
汚す 44.5%
その他 6.8% 【愛誤について】
[大阪]野良猫への餌やりから口論となり、同じマンションに住む男性をカッターで切りつけ。(2015/06)
[東京]野良猫に餌をあげ、隣人に注意された事に怒り果物ナイフで切りつけ。(2015/05)
[福岡]「野良猫に餌をやるな」と注意されて激怒し、57歳男性の顔面を殴る。(2014/11)
※これらは最近起きた愛誤が起した事件の一部で、他にも多数発生しています。
中央環境審議会 第6回移入種対策小委員会 議事概要
ttp://www.env.go.jp/council/former2013/13wild/y132-06.html
> 駆除の在り方の問題は、動物愛護が絡んできて非常に難しい。ノネコは非常に大きな重要な問題だが、
> ネコを飼っている方たちは狂信的な部分があるので、対応をどうしていくか、理論的に済ませておく必要がある。
※公的機関から"狂信的"と言われるのが愛誤なのです。
このように愛誤は話が通じない者が多く、彼らと接触する事は自分や家族の命を危険に晒す行為だと言えます。
話が通じない者とは最初から話をしない。問答無用で駆除しましょう。
【愛誤による駆除に対する嘘】
●野良猫を駆除する事は動物愛護法44条により犯罪である。
→動物の愛護及び管理に関する法律44条で禁じているのは「みだりに殺す」事であり、
野良猫から被害を受けている等の正当な理由がある場合の駆除を禁止していません。
なお愛誤は「合法である事を証明しろ」などと言いますが「違法だ」と主張する側に
証明責任があり、主張された側にはありません。
●例え自宅に毒餌を設置しても、飼い猫が死んだら器物破損であり、損害賠償も払う事になる。
→無登録の動産である飼い猫は、占有する事によって所有権を主張できます。しかし他人の敷地に侵入している時点で
占有していない為、所有権を主張できません。誰の所有物ではない猫を殺しても器物損壊罪にはなりません。
また動物の愛護及び管理に関する法律7条にて、動物の脱走を防止する努力が義務付けられており、
飼い主の敷地から出ている時点でこの義務に違反している為、損害賠償請求は認められません。
※このように愛誤は平気で嘘をつきます。愛誤の言う事に耳を貸してはいけません。
【猫忌避グッズについて】
猫からの被害を愛誤に訴えると、猫忌避グッズの使用を薦められる事があります。
しかし、全てと言っていい猫忌避グッズは、最初は効果があっても猫が慣れてしまって無効化します。
たまに効果があったという人がいても、縄張り争いで敗れて他の場所に移った、事故等により死んだ、等の偶然によるものです。
愛誤はこれら効果の無い猫忌避グッズを薦め、猫被害者に散財させようとします。それどころか、いざ最終手段の
駆除を実施した時に、彼らの矛先を向ける相手としてマークされる事になります。
そもそも、室内飼い・放し飼い・地域猫活動・野良猫への餌やり、全てひっくるめてペットを飼うというのは
趣味・道楽でしかありません。他人の趣味・道楽により被害を受けている人が金を出す謂れはありません。
やめましょう。無駄な出費でしかなく、愛誤にマークされる危険を伴う猫忌避グッズの使用は。
そして猫被害に遭ったら、問答無用、彼らに悟られぬよう隠密に、そして粛々と猫を駆除する。これしかありません。 【愛誤への反論まとめ】
●糞尿が臭いなんて被害の内に入らない。
→被害かどうかを判断するのは被害者であって、あなたではありません。
●都合が悪いから殺すなんて人間のエゴだ!
→動物を飼う事自体、人間のエゴだろ。
●地球は人間だけのものではない!
→猫だけのものでもねーよ。
●猫にも命がある。人間と同じだ。
→ならゴキブリ等の害虫と同じ扱いしてもいいよな?
●猫をゴキブリと同じ扱いするな!
→なら人間と猫を区別してもいいよな?
●人間が一番の害獣。人間が駆除されるべき。
→言いだしっぺのあなたが率先して駆除されてください。
●元々猫が住んでいる場所に人間が移住してきたんだから、猫が嫌なら人間が出て行け!
→イエネコの元祖であるリビアヤマネコは、人間が収穫した穀物を荒らすネズミを追って、
人間の生活圏に進出しました。つまり人間が住んでいる場所に猫が移住してきたんですよ。
●全ての生き物には生きる権利がある。だから野良猫達が飢え死にしないように餌をやる。
→その餌の原料となるために、生き物が死んでるんだけど。
●野良猫がいればネズミを捕ってくれる。
→餌やりしてたら捕らねーだろ。
●実際に魔女狩りの時に猫も大量に殺したから、ペストが大流行しただろ。
→魔女狩りは15〜17世紀、ヨーロッパのペスト大流行は14世紀。順番が逆です。
そして猫がいたにも関わらずペストが大流行したわけだから、猫はペスト抑制の役には立たなかったという事です。
●ペットショップで入手した猫が捨てられて野良猫になっている。餌やりは関係ない。
→ペットショップで販売されているのは純血種です。しかし保健所の里親サイトを確認すると、殆どが雑種です。
ペットショップ入手の猫が捨てられたのが野良猫の大半なら、里親サイトの猫は大半が純血種でないとおかしい。
●毒餌で殺したら死骸が出て迷惑だろ。
→生あるものはいつかは死にます。毒餌で死ななかったとしても、いつか何処かで死骸になります。
数時間後に死骸になるか数年後に死骸になるかの違いだけで、死骸が出る事に変わりはありません。
更に毒餌では死なずに数年後に死骸になる場合、繁殖して頭数が増える可能性があります。
この場合、死骸の総数が多くなる事はあっても少なくなる事はありません。
※尚「野良猫の死骸を猫の死と関係の無い人が処理するのは迷惑なので無い方が良い」という考え方の基では、
虐待死が理想的な野良猫の死に方になります。何故なら虐待した本人が死骸を処理するからです。
つまりこの考え方は、猫を虐待して殺す事を肯定する事になります。
よろしいですか? <がんばれ町の駆除屋たち>
【自動車】
害獣撲滅のエースで輝かしい戦績を誇る。走行中、クリティカルヒットなら即死、仕留め損なっても深刻なダメージを与える。
駐車中でもボンネット内に潜り込んだ害獣を、エンジンスタートで仕留める攻撃技も併せ持つ。
【猫いらず】
元々は鼠をターゲットにした駆除剤だが、害獣の誤食も誘うマルチラウンダー。
名前の由来は鼠を毒殺するので猫はいらなくなるという意味だが、そのいらなくなった猫も始末してくれるという優れもの。
【雨】
濡れる事を極度に嫌う害獣の行動を制限してくれる。雨自体は致命的な攻撃力は無いが、長期戦になると飢餓に追い込む。
そして雨上がりには捕獲箱の餌や毒餌への喰い付きを良くしてくれるサポート役でもある。
なお、体温調整ができない生まれたばかりの仔害獣を衰弱死させる事もある。
【河川敷】
普段は害獣に対して住処を提供するような温厚な面を見せるが、ひとたび雨が降ると牙をむく非情なる戦士。
特に多摩川の河川敷は、害獣だけでなく環境テロリストである餌やりまで駆除するという、駆除人にはできない事をやってのけた大物である。
【犬】
猫と対をなす愛玩動物だが、昔から害獣の天敵として知られる歴史の長い駆除屋。害獣に噛み付き、振り回しながら地面に叩き付ける。
小型犬や単独での攻撃力は左程ではないが、群れの時は連係プレイで害獣を追い詰める。
【カラス】
仔害獣にとっては天敵、成害獣にとっても油断できない捕食者。その攻撃方法は、まず目を潰して視力を奪い、その後生きたまま体を啄ばむ。
知能的かつ残忍なハンター。
【アライグマ】
可愛らしい見た目とは裏腹に、特別外来生物に指定される野良猫をも超える害獣。毒をもって毒を制する典型である。
兵庫県加古川では野良猫に対する戦績もさる事ながら、愛誤たちへの錯誤を誘引し「虐待だ」と大騒ぎした彼らに恥をかかせた策士でもある。
【野良猫】
まさかの同属。ある時は病原菌・寄生虫・蚤・ダニ等を感染させ、ある時は喧嘩により負傷させ感染症に陥らせる。
また空腹の害獣は仔害獣を捕食する事もある。害獣の最大の敵は害獣なのかもしれない。 日々の生活での返済、お支払いでお悩みの方。
急な出費などで、今月の生活費が足りない方。
総量規制オーバーや、過去のトラブル等で借入れが難しい方。
多重債務でお困りの方。
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お金に関するお困り事や法的トラブル等HPに記載以外の事でも、お気軽にご相談下さい。
東京、神奈川、千葉、埼玉にお住まいの方は優遇です。
詳しくはHPをご覧下さい。
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東京、神奈川、千葉、埼玉にお住まいの方は優遇です。
エヌピーオー 法人 エスティーエー
詳しくはHPをご覧下さい。 友達から教えてもらった自宅で稼げる方法
一応書いておきます
ネットで検索するといいかも『蒲原のロロムムセ』
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>いじめられる側が悪いって情報を流したせいで、自殺したやつ何人もいるんだろうな小中高校生、ネット世代の自殺率は年々あがっている
島本町というのは罪作りな町だな ネコを駆除して問題ないケースの条件を書いておきます。
(根拠:鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第11条2項ロ)
@ネコによる防除不能な生活被害があること 。
A囲いのある自宅敷地内で捕獲すること 。
B捕獲には銃器以外の法定猟具を用いること。(狩猟免許は必要ない)
C自宅が鳥獣保護区でないこと。(街中ならほとんどおk)
D狩猟期間中であること。(秋から春まで場所によるから調べよう)
Eできるだけ苦痛を感じにくい方法で殺すこと。
Dの猟期以外の場合は申請が必要になります。
役所に相談しましょう 。 >>20
ネコちゃんに、水&エサ を与えろ!
ソコが、清潔なエサ場だと認識したら
悪いコトは一切しなくなるっ! >>8
被害を判断するのは、被害者だぁ〜〜〜・・・?
それなら民事裁判は必要無くなるだろがぁっ!
被害妄想 ってのがあるからな・・・
判断は、すべからく司法にゆだねろっっ!! >>8
あと・・・ なんやかんや・・・ むつかしーごたくならべやがってからにぃ・・・
ネコは、可愛いんやっ! だから、駆除すんなぁっ!
鯨保護の、シー・シェパー○と一緒じゃぁぃっ!
ネコが好きやから、理屈抜きで駆除派を駆除したるっっっ!!!
エコエコアザラク〜 ♪ ネコ嫌いクソ人間は絶滅しろぉー! >>24
アホなのか?民事裁判は、被害者が、自分で被害を受けたと判断するところから始まるだろ。
なんで必要なくなるんだ?
屁理屈までバカなの?心はクズなの?顔はブスなの?死ねよ。 ↑ ソレが妄想なら「k却下」されるんですけど?
もちろん、提訴は金さえ払えばできますけどね! ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています