(本スレ用リンク)>>831,833,836,837

福島原発刑事訴訟支援団|東電刑事裁判の判決全文を掲載します!
https://shien-dan.org/decision-full-text/
>仮にこれらの時期から本件発電所において前記①から④までの全ての措置を講じることに着手していたとしても、
>本件事故発生前までにこれら全ての措置を完了することができたのか、証拠上も明らかではない。
(中略)
>そうすると、結局のところ、本件事故を回避するためには、本件発電所の運転停止措置を講じるほかなかったということになる。
(中略)
>本件において問題となっている結果回避義務は、平成23年3月初旬までに本件発電所の運転停止措置を講じること、これに尽きていることとなる。

なぜ勝俣被告人は「運転停止はしなくていいもんね→無罪(キリッ」という(らくちんな)主張をしなかったんですかお
そしてなぜ裁判所は、「運転停止はしなくていいもんね→無罪(キリッ」という判決を書いてしまったんですかお?
「結果回避義務を課せられない(キリッ」の一点突破ですかお
( ^ω^)

福島原発刑事訴訟支援団|東電刑事裁判無罪判決 裁判所はなぜ誤ったのか
海渡 雄一(東電刑事裁判 被害者代理人 弁護士)('19.9.29)
https://shien-dan.org/20190929-kaido/
>指定弁護士は、(中略)推本の長期評価に基づいて、東電とほぼ同時期に対策の検討を始めて、実際に津波対策を講じた
>東海第二原発における、水密化、防潮壁に代わる盛土の設置などの対策が、どのようなスピードで実施できたかを丹念に
>立証しました。また、防潮壁の施工そのものはむつかしいが可能であることを、技術担当の広報部長を務めていた
>上津原勉氏に証言させました。長期の許認可や環境影響評価が必要で、2008年夏から2年半では間に合わないとの弁護側の
>主張に対する反証として、従来4年かかるとされた工事の前提は、沖合の海中に2キロに及ぶ大規模な防波堤を築く工事の
>行政手続きに要する時間を含んでいたことを東電の土木技術グループの担当者である堀内友雅氏を尋問して確実に立証し、
>行政手続きを要しないで建設できる陸側の防潮壁の工事が期限内に可能であったことを裏付けました。
(中略)
>被告人・弁護人たちも、対策が間に合うことを前提に、その有効性について議論していたのです。

福島原発刑事訴訟支援団|「無罪」 証拠と矛盾多い忖度判決(刑事裁判傍聴記: 添田孝史)('19.9.20)
https://shien-dan.org/soeda-20190919/
>もともと、原子力安全・保安院が2006年9月に各電力会社に要請した耐震バックチェックは、従来想定を超える新知見があった
>場合でも運転停止は必要とされていない。運転しながら、3年以内に補強工事を終えることを求めていた。

おまけ

福島原発告訴団|刑事裁判傍聴記:第24回公判(添田孝史)
津波対策、いったん経営陣も了承。その後一転先延ばし('18.9.8)
http://kokuso-fukusimagenpatu.blogspot.com/2018/09/24.html
> 9月5日の公判では、津波対策の先送りを東電が決めた2008年当時、地震対応部署のトップだった山下和彦
>(やました・かずひこ)氏が検察に供述していた内容が明らかにされた。
(中略)
>いったんは全社的に進めていた津波対策を先送りしたのは、対策に数百億円かかるうえ、対策に着手しようとすれば
>福島第一原発を何年も停止することを求められる可能性があり、停止による経済的な損失が莫大になるからと説明していた。