>都道府県がん情報等に関するがんの罹患等の秘密を漏らした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=78ab3706&;dataType=0&pageNo=1

こんな法律事故後に慌てて作ってる時点で答え出てるw