http://www.radiationexposuresociety.com/archives/5419
以下引用
安全委員会は(中略)1 万3,000cpm が全て内部被ばくのヨウ素によるものとすると、
安定ヨウ素剤投与の基準値となる等価線量100mSv に相当するとして、同日4 時30 分、
ERC に対し、「スクリーニングの基準値は、10 万cpm に上げず、現行のまま1 万
3,000cpm に据え置いた方がよい。」との助言を行ったが、福島県は、なお10 万cpm
を基準とする運用を続けた。