つまり、理研自身に対する審査請求もしくは理研を被告とした裁判所への訴えしか選択肢はない、との規定がはっきり存在している
しかも、和モガが出してる「行政不服審査法」に基づいて。

なのに、跳び越して文科省に出して、どうするの?