それだけじゃない

続き

2 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

ということは、他の法律に特別の定めがあるときはこの法律は適用外になる。

で、他の法律による特別の定めがあるかというと、理研の規定にちゃんとある

それが.>>814-815