0853名無しゲノムのクローンさん (アウアウウー Sa91-++4O)
2018/11/15(木) 14:23:41.76ID:q//c+u9ea続き
2 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
ということは、他の法律に特別の定めがあるときはこの法律は適用外になる。
で、他の法律による特別の定めがあるかというと、理研の規定にちゃんとある
それが.>>814-815