だから、オボを自主退職に持って行った。自主退職してしまえば、懲戒委員会が懲戒免職としても、オボ側は、処分不当、地位保全を理由に裁判を起こすことはできない。処分の実質的な効力はなくなるし、オボ側にも訴える法的利益がなくなるから。で2度めの反論を出来なくした。