内容証明は「この手紙をいつ、誰に、この内容であなたが出しました」ということを、国(総務省)から業務を受託している日本郵便が証明するものであるが、それ以上の法的効力が無い。
送られた側ではなく、送った側の証明。
送った側の文書に脅迫などの問題があれば送った側は言い逃れ出来ない。