「動物実験計画承認申請書」は、あくまで「STAP細胞実験に使うと公的に申請する書類であって、
そういう公式ルートでなく私的に調達した、前に別の実験で買った市販マウスを使いまわした、
あるいは廃棄されるのをパクったなどすればその書類なしで市販マウスを入手出来ていても
矛盾はなく、ましてや公的ルートで入手してないはずの大田のES細胞が「なぜか」使われていたのだから、
STAP研究ではそういう闇の入手ルートがあったことは明らかで、申請書の有無に頼る
ワモガの主張は成立しないのでは?

これは混入犯が小保方だろうとそれ以外だろうと関係なしで