>>670
実際にどのように聴取が行われたかはその状況報告書が存在するからそれを見れば事実がわかる。しかし、通常非公開。
不起訴案件でもあるから尚更。
小保方の日記の記載が本当なら取調べ担当警察官は取調べ規則上問題になる。
事情聴取する警察官とは別に監督官もいるからこの監督官に苦情を入れれば良いのだが…誰がやるのか…