>>606
第三者がわかりにくいとかは、人権侵害には大きく関係しないですよ。
当事者間で誰かと認識できる状況であれば、法的には事足りる。
告発対象になったサンプルの持ち主が Li 氏と若山夫人であることはわかってるからね。
小保方は告発対象に関して持ち主不明サンプルと言っているんだけど、そもそもそんなものが窃盗罪の対象にならない。
被害者がわからないから。