>>296
あなたのおっしゃる公表する相当性というのは、
>>292氏が挙げてくれた「(1)公共の利害にかかわる事実で(2)公益を図る目的で掲載し」
に当たる部分かと思います。

>>295で述べているのは、真実と信ずる相当の理由(真実相当性)のことです。
分かりにくくてすみませんでした。