>>292
だから、報道が真実ではなかった場合のことについてもBPOは述べているじゃないか
(その場合でも真実と信ずる相当の理由はあり)。

この部分に関して報道に瑕疵があったと言ってるなんて主張したことはないよ。
真実かどうかの判断は最終的にはしていない。
真実であれば当然問題ないし、真実でなくともそう信じて報道する相当の理由ありと
BPOは述べているわけ。

AまたはBと書いてある訳だから、AかBかの判断はしていないとどうして分からん?
AでもBでも問題無いとBPOは言ってるんだよ。