「真実性又は相当性が認められる。」

BPOのこの文言を、真実かどうかの判断はしていないだとか解釈する人がいたのにはびっくりだわ


報道により違法に名誉を毀損(きそん)されたとして、書かれた側が訴えた民事訴訟では、
これまでの裁判例などから、メディア側が
(1)公共の利害にかかわる事実で(2)公益を図る目的で掲載し(3)その内容が真実か(真実性)、
または真実と信ずる相当の理由(真実相当性)があった――と立証できれば、責任を免れる。
(3)の真実性、真実相当性が争点になることも多い。
(2014-06-27 朝日新聞 朝刊)


上の通り、真実性又は相当性がある、というのは、
その内容が真実か(真実性)、または真実と信ずる相当の理由(真実相当性)があった
という意味なんだわ

NHKの番組内容は
「その内容は真実だと立証されており、万が一真実でなかったにせよ、真実だと信じるに
やむを得ない理由があったと認定できる」
ということ
つまり誤報だったとしても、NHKがそれを真実と信じたのはやむを得なかったと言ってるわけで、
NHKに瑕疵は全く無かったと言っているわけ
つまり報道の正確性という意味ではNHKの完勝