>>865
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第四三条 次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該各号に掲げる方法により、当請著作物を当該各号に
掲げる規定に従つて利用することができる。

二  第三十一条第一項第一号若しくは第三項後段、第三十二条、第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第三十九条第一項、第四十条第二項、第四十一条又は第四十二条 翻訳