>>794
いや、自死として発表した時点で、事件性はないことになるのだから
遺書を公開しても捜査情報を暴露したことにはならないのでは?

さらに言えば、遺書は笹井が書いたもの(=笹井の著作物)なので、著作権法で
言うところの公表権は笹井にしか無く、その笹井は自死してるので、
私信を公開されたことで公表権を侵害された、と主張できる人物はいない
遺書の受け手である小保方は、遺書の公開によって何の権利も侵害されていないので、
何も言う権利はない

まずそもそも、警察から漏れた、というのが何の根拠もない妄想であるし