>>478
物品管理法上、「物品取得措置請求書」の発行元は物品管理官だから各部署の担当者名義で作成するのはおかしいかな。
(取得のための措置の請求)
第二十四条 物品管理官は、法第十九条第一項の規定により物品の取得のため必要な措置を請求する場合には、取得を必要とする物品の品目、規格及び数量並びに取得を必要とする時期及び場所を明らかにしてしなければならない。
2 契約等担当職員は、前項の請求があつた場合において、予算その他の事情により当該請求に基いて物品の取得のため必要な措置をすることができないときは、その旨を物品管理官に通知しなければならない。