「法律をつくるのは国会」
この中学で学んだ知識以上のことを学ばず、大人になった人はおそろしく多い。

しかし現実、国会議員が創る法律は、全体からするとわずかに過ぎない。
さらに、そうした議員立法が成立し、晴れて法律となる割合は、決して高くはない。

そして、大多数の法律を役人が創っている。

役人が創った法律のほとんどは、役所の利益につながることはあっても、政党の利害には関わらないものが多い。

だから、役人の法案(=内閣提出の法案)の多くは、そのまま法律になる。

なお、大綱を定める法律に対しては、国会の議決が必要である。しかし、それ以下の政令、省令、規則、細則といった法律の具体的な部分を規定する例規に対しては、国会の議決は必要ではない。

政令と省令すべての政令は役人が発案する。そして、密室で行なわれる閣議で何の議論もなしに決定されている。さらに下位の令規これらは、国会も閣議も関係なく、お役所の中だけで成立している。それゆえ、これを行政立法という。

http://protest.web-pbi.com/info/法律は役人がつくる