ちょい前に話題になった申告義務について便乗して質問

申告義務の中にある
「2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人」
(注) 給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

これの(注)って例えば、

@ 年調済み給与収入100万
A 年調未済給与収入50万
B 給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下
C 所得控除は基礎控除のみ

この場合、確申不要ってことでいいの?