【確申だけで】住民税賦課担当スレPart30【申告不要】
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【住申・確申】住民税賦課担当スレPart29【配達員の申告】
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/koumu/1627995032/l50 賦課スレに税知識がないことを誇ってる人発生してるのしゅごい
今時CAD使える自慢始めるのもしゅごい、大体の若い人間が使えるっしょ
建築職なのに税の部署に配属されて三年目以上の職員様とかいうレアケースだと思うともはや感動するレベル 流石に釣り針大きすぎる
CADとか触ったことない人のが多いだろ
もしかして最近は普通高校でも授業で触るのか? 還付申告の確申義務がなくなるのって今回からだよね?手引きには特になにも記載なかった気がするけど >>556
ありがとう
>>558
所得税と課税方式一致させるための手当だと思う
そのままにしてたら、課税方式わけられちゃうからね >>553
CADとか誰も言ってないのに何言ってるの?
悔しいのう(笑)悔しいのう(笑)
所得金額調整控除知ってるのが嬉しいからってホルホルすんなよキモいからw >>555
申告が必要な人の欄の最初に還付申告の人は除く旨書いてるから一応は対応済 >>560
同僚に所得金額調整控除って知ってるか聞いてみた? 人事院は新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、国家公務員の勤務時間をテレワークに対応した制度にするための有識者会議を立ち上げました。
有識者会議は東京大学大学院の荒木尚志教授を座長とする8人の学識経験者で構成されました。
初会合の31日、荒木座長は冒頭あいさつで「民間部門のように柔軟な勤務時間について検討したい」と述べ、出席した有識者らに協力を求めました。
■企業にとってのメリット
・人材の確保・育成
・業務プロセスの革新
・事業運営コストの削減
・非常時の事業継続性(BCP)の確保
・企業内外の連携強化による事業競争力の向上
・人材の離職抑制・就労継続支援
・企業ブランド・企業イメージの向上
・生産性の向上
・自律・自己管理的な働き方
・職場との連携強化
・仕事全体の満足度向上と労働意欲の向上
■従業員にとってのメリット
・ワーク・ライフ・バランスの向上
・生産性の向上
・自律・自己管理的な働き方
・職場との連携強化
・ 仕事全体の満足度向上と労働意欲の向上
テレワークの導入により期待していた効果が得られたかどうかの設問に対しては、8割以上の企業が効果があったと回答。 >>562
反論できず悔しいのうw
おまえ1年目からまともに図面書けるの?
スーパーマンお疲れっす(笑)
所得金額調整控除くらいでマウント取ってるおバカさんは建設系行ったら赤ちゃんレベルでしたっと >>515
ここから何回1人でレスしてるんだよ
こんなやばいやつ召喚したの誰だよ このスレにいるやつ大体そうだろうが僕は所得金額調整控除厨ちゃん >>557
新旧対照条文をぱっと読んでみました。
納通送達までの規定が外れて所得税の確申どおりになるのは、
税制改正大綱のとおり株関連だけみたいです。
間違ってたらごめん! 全国の国税民税担当者は所得金額調整控除厨
税務署受付バイトですら所得金額調整控除厨 改正後はいいけどそれまでにズレてる繰越損失はどう考えてるんだろうか
何も考えてないか 何も考えてないと思う
納通送達後も特定口座の住民税申告不要も >>571
やらないかな、一昨年したけど人が来なさすぎて無駄だったわ ちょい前に話題になった申告義務について便乗して質問
申告義務の中にある
「2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人」
(注) 給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
これの(注)って例えば、
@ 年調済み給与収入100万
A 年調未済給与収入50万
B 給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下
C 所得控除は基礎控除のみ
この場合、確申不要ってことでいいの? あんまり考えたことなかったけど不要に思える
課税担当一年目だけど >>577
不要です。
申告相談会でも、150万規定はうっかり忘れがちだよね。
うちのシステムだとアラートが出てくれないわ >>579
送達後と申告不要制度廃止してから三年経ったら繰越の数字も合うかな 送達後規定に関してはこういう問題もあるのか
https://aif-planning.blogspot.com/2022/02/fx.html
>ざっと一読しましたが、上場株式等に関しては所得税と課税方式を一致させることで、確定申告が住民税納税通知書送達日後であっても、繰越控除が適用される法改正案となっています。
>
>しかしFX・先物取引に関しては、住民税納税通知書送達日後の申告で、繰越控除が適用されなくなる条文が残るようです。
>
>
>例えば
>
>(現物株)令和6年度:△100万円、令和7年度:100万円
>
>(先物)令和6年度:△100万円、令和7年度:100万円
>
>を令和6年分の確定申告期間(令和6年度納税通知書送達日後)に2年分申告した場合、現物株には課税されないが、先物には100万円に対し住民税5%分だけ課税される(所得税は現物と同じ)・・・これは違和感あるんじゃないでしょうか? >>582
一部食いを続けてると、解離状態が一生続く可能性もあるよ。
自治体内で扱いに不平等が生じなければ、
民税側で独自管理してもいいし、
所税側に合わせるだけでも良いこととする。
って御触れを出して欲しい。って言うか出せ。 簡易な方法の延長での申告を期限内とするなら、KSKでなんらかの処理するはずだから早めにそれについての通知が欲しい >>586
期限内申告が要件のものをチェックしてるのか。すごいな。 うちもチェックしてる いまの悩みは配当とか株の申告不要に○がついてるが、赤字の損失繰り越しができなくなるとか住民税損になるとか後々の苦情候補がたくさんいること >>589
所得金額調整控除について知ってしまっていて悔しいです! 申告不要にしてる人が3年以内に繰越使うことってあるのかって思うけどねえ 国税の作成コーナーは気に留めないでいると申告不要に○がつく仕様らしいからな
繰損あるのに○はそれが原因だろう 所得金額調整控除クンがまだ暴れてるのかよ
こんなの知ってるオレかっけーするのもいいけど痛いから現実世界ではしないほうがいいぞw 自分でも作成コーナー試したら注意喚起のポップアップが二回でたが、申告不要つけてる人は読んでないんだろうな 繰越できないのは手引きにちゃんと書いてあるからねえ >>587
去年、一昨年やたら削除のデータと全帳票要閲覧のデータが来てたから、理由は3/15以降に提出があった物を3/15までに提出があったことにする処理を国税のKSKで行ってたためなんだけど、そんなん知らんから税務署聞いたりeltaxのHP見たら取扱が書いてあったから結構気をつけて処理したよ いえいえ、機構の2021年度のお知らせの4月上旬あたりのに詳しく書いてありますよ 控除=還付額と思ってる人未だにいるんだけどどうにかならんかな
窓口で詐欺とか大騒ぎされるんだけど・・・ なんなら医療費還付とか言って源泉ないやつが窓口来るからな >>600
それ先日対応したわ 無いって言ってるのに医者が言うからあるんだとさ
最後は医者はアナタの所得の内訳まで知ってるわけじゃ無いでしょ?で終わり え、でも還付なくても住民税あるから医療費控除申請するのはアリだろ?
まあもともと住民税非課税なら意味ないけど。 時々高額療養費の還付で資格の方に電話かけてきたのに資格がよく話を聞かずに医療費控除のことでってこっちにつなぐことはある 所得金額調整控除で盛り上がってるところ悪いんだけど
外国税額控除の話していい?
配当に対して所得税で外国税額控除が発生してるとき、住民税申告不要にしたときの対応は何が正解?
控除なしにしておっけー? 外税は申告不要に関係なく適用って過去スレで出てた気がする 過去スレの内容は知らないけど、自分なら適用不可にする 当然適用不可。異なる課税方式の選択ができるってことを前提にしてないから。
そもそも二重課税防止の制度趣旨から考えてみろよって思う。 所得金額調整控除くらいでイキってる池沼がいると聞いて飛んできました 東京税理士会練馬東支部に掲載されてる所得税誤りやすい事例集62ページでも申告不要を選んだ配当の外国税額控除できないとなっていた。過去スレの内容はともかくやはり住民税でもできないと思う >>611は所得税で申告不要にした配当の話
>>606は所得税で申告して住民税申告不要にしたときの話
だから別の話だぞ
>>611のケースは当然住民税で外国税額控除は取れないが、>>606のケースなら住民税でも取らないとダメだぞ。
わからないのなら自分のところの県にでも聞け >>612
なるほど、根拠となる条文とかってありますか?
K県なんですけど未だに回答なくって 千葉市のHPには適用されるとあるね
https://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/zeimu/kazeikanri/tokuteihaitou.html
>6 所得税と市県民税で異なる課税方式を選択した場合でも、外国税額控除は適用されます。外国税額控除が市県民税において控除対象となる場合は、外国税額控除に関する明細書等(外国税額控除の金額がわかるもの)を提出してください。 外国税額控除の明細書見て勉強します 所得税は二重課税になってるから 市民税で引けるという理由だろうか >>610
飛んできたって
君ずっと1人でかきこんでるじゃん 白色事業専従者控除なんだけど、
>ロ この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
ってことは農業と漁業みたいに複数の事業所得がある場合は全部を合算後の事業所得で計算するってことでいいんだよな? 極端なケースだが、住借なんかも異なる課税方式使って合計所得金額が
所得税:3千万以下 住民税:3千万超
で所得税から引ききれなかったらどうなるか考えてみって話
条文から判断すれば住民税からも引くんだぞ 要はこの手の税額控除は所得税に付従するってことだな
異なる課税方式は話をややこしくするからなくしたと >>622
だよな
今回赤字事業と黒字事業ある人で専従とったら控除額違算警告出て来て初めて知ったよ…
つーか使ってる申告システムのマニュアル読んだら事業ごとの所得で控除額計算するけど控除の上限額で違算してる場合しか警告出ませんとか書いてたんだけど… >>629
これ、同じく発狂しにきたと思われる他の客が大人しくなるという対応してる職員は可哀想だけど 外国税額控除と言えば法人ならたまにみる控除未済外国法人税等額が個人住民税で起こるケースに出くわして焦ったことがあったなあ 外国税額控除の計算式を知らないやつはこのスレに来るな >>619
住借の民税適用額は国から実数で補填がでるじゃん。
外税の異なる課税方式と同列に扱うのも違うと思うが、、、
外税は性格的には配当割とか譲渡割に近いと思うけどな。
ちなみにうちも回答が全然来ない。
申告不要=付随する外税も不適でやってる。 外税と申告不要の関係ってこんな理論の流れだったような
結局は法律の不備な気がする
1 外国税額控除は所得税の余り分を適用
2 ただし所得税と住民税で所得計算が違う場合は法律にない
3 よって申告不要かどうかに関わらず1が適用 昔のことはしらんけど、これが話題になった当時に
(発見者?)所得税と住民税で課税方式変えられる→(国)そんなわけねーだろ
って風にはできんかったのかな
ほとんどの自治体が課税方式変えないのが当たり前と思ってたんやろ 税務署ってどんな人に申告用紙送ってんの?
来ても申告義務なければスルーでいいんだよね >>642
条文上即否定はできないだろうけど、次年度に統一の改正はしても良かっただろうな
一旦異なる方式認めて統一したら反発くらうんだから 俺のとこの税務署は紙で送ってる人もいる
前回紙で提出してきた人対象だったかな 確定申告コロナ的に嫌だわ
不特定多数と近距離で面談とか冷静に考えたらマジキチなイベントだろ… 俺の自治体は申告受付4/15まで延長するらしいわ
ちな担当の俺は回覧で知った ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています