>>299>>301
拳王に代わって解説したるわw
求償が認められるには重過失要件があるが(故意もある)、認められた事例はほとんどない
最近だと某県立高校教員による生徒(部員)への暴行死について重過失が認められたぐらい

県当局はパワハラを否認しているし裁判でもパワハラは争点にすらならなかったようだし、遺族側もパワハラの認定を迫ることなく和解に落ち着くこととなった
結果、今回の事件は単に「長時間労働」「過重労働」が問題なのであって、これを「重過失」と言うのは無理だろということよ