>>736
まず現状では入管法自体に違憲判決は出てないし俺は一言もそんなことは言ってない。今後出てもおかしくないっていう、完全な「私見」を述べただけ。
その上で言うけど、刑事手続上の身柄拘束手段である被疑者勾留、被告人勾留はいずれも裁判所or裁判官の判断が必要(刑訴60、207、280)なのに対して、入管手続上の身柄拘束である収容手続をするには主任審査官限りの判断でできる(入管法39)。また刑事手続上では起訴されてない者を勾留するには原則として裁判官が発布した逮捕状が執行された後である必要があるが入管手続ではこのステップもない。
これが憲法34条の「正当な理由」による「拘禁」に違反しうるのでは?ということ。