神戸市交通局の50歳代男性職員が、男性上司からパワーハラスメントを
受けたとして神戸市に304万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、
地裁であった。斎藤聡裁判長は一部のパワハラ行為を認め、市に120万円
の支払いを命じた。

 判決によると、職員は2018年4月〜19年4月、市交通局お客様サー
ビス係に勤務。上司は電話に出るよう示す意味で職員の椅子を蹴り、指導
で「ここは学校じゃないので、同じことを言わせないでください」などと
発言。職員は首や腰の捻挫で通院し、適応障害で約3か月欠勤した。斎藤裁
判長は「業務上必要な範囲を超えた言動で、就業に支障が生じた」と指摘
した。

 市は「ハラスメントに当たらないとの主張が認められず残念だ。控訴し
たい」としている。