>>185
その書き込み自体の問題点はともかくとして、そもそもその内容が間違ってはいないか?
離職票が雇用保険被保険者離職票のことをいってるなら労基法じゃなくて雇用保険法だし、その場合でも事業主は喪失届を10日以内にハロワに出すことになってるのみで、1週間とか2週間とかって規定は見当たらない
ついでに言えば社労士バッジならSRじゃないの?