上場配当等の課税方式の選択で、うちの内部でバラバラだった対応を統一したい
んだが、どのあたりまで役所としてできるのかお知恵をお借りしたい

↓が一番厳しい人がつけたい条件
1 事前に税務署への確申を済ませ(収受され)、本人控を持参すること
2 配当等関係の根拠資料(特定口座年間取引報告書等)を全件提出すること
3 2の提出がなかった部分の所得は選択を認めない(確申どおりにする)こと
4 2は納通発送前までは受け付けるが、送達したら選択希望を出してても一切不可