>>809
本市(首都圏非県庁所在地政令市)では、障害者採用、または主治医からの発達障害等の診断書により合理的配慮を求めた障害者は、
障害者として他の職員に迷惑をかける存在でありながら、基本的人権を尊重して欲しい、というような権利の濫用は一切認められていない。
だから、障害者の分際で有休休暇を取得するなどということは許されない。